スポンサーライセンスを取得することで、企業は英国居住者以外の熟練労働者を採用することができるようになり、これは企業に多くの利益をもたらします。ただし、スポンサーライセンスには一定の義務も伴います。

スポンサーライセンスを持つ企業は、「スポンサー義務」(sponsor duties)と呼ばれる規則を厳密に遵守する必要があります。3CSでは、スポンサー企業がスポンサー義務(sponsor duties)を遵守するためのサポートをご提供して います。以下は、スポンサー義務(sponsor duties)についての留意すべき重要なポイントです。

スポンサー義務(sponsor duties)はいつから始まるのか?

スポンサー義務(sponsor duties)は、正式にスポンサーライセンスが付与されると同時に始まります。ただし、 ライセンス申請時にはすでにすべての義務を遵守している必要があり、遵守していない場合は申請が拒否される 可能性があります。スポンサー義務(sponsor duties)は、ライセンスを返納するか、取り消されるまで継続します。

スポンサー義務(sponsor duties)は3つの主要なカテゴリに分かれます。企業には以下の義務が課されます。

  • 正確な記録を維持すること
  • 組織における重要な変更を内務省(Home Office)へ通知すること
  • 英国の移民法を完全に遵守すること

スポンサーライセンス不遵守に対する罰則は厳しく、費用を伴うアクションプラン、スポンサーライセンスの取り消し、さらには刑事罰が科される可能性もあります。3CSでは、スポンサー義務(sponsor duties)遵守の重要性の 深い理解に基づき、企業がスポンサー義務(sponsor duties)に則りスポンサーライセンスを管理するためのサポートをご提供しています。

スポンサーとしての記録保持義務(Record-Keeping Duties)とは何か?

重要なスポンサー義務(sponsor duties)の一つに、スポンサーしている従業員の正確な記録の保管が含まれます。 記録の保管は電子的または紙媒体どちらでも行うことができますが、常にHome Officeがアクセスできる状態にして おく必要があります。また、すべての記録保管は「2018年データ保護法」(Data Protection Act 2018)および「英国 一般データ保護規則」(UK GDPR) に準拠する必要があります。

内務省(Home Office)は、スポンサーしている従業員に関して保管が必要な書類のリストを公式ウェブサイトに公開しています。これには、在留資格、出勤記録、給与記録、スキル証明、就労資格、最新の連絡先情報が含まれます。記録保管における企業の負担を軽減するために、3CSでは記録保管についての包括的なアドバイスをご提供しています。

通知義務(Reporting Duties)とは何か?

通知義務もスポンサーとしての義務の一つです。スポンサーしている従業員に影響を与える重要な変更は、内務省(Home Office)のスポンサーシップ・マネジメント・システム(SMS(Sponsorship Management System)) を使用してオンラインで通知する必要があります。通知には期限があり、重要な変更は通常10日または20営業日以内に報告しなければなりません(変更内容によって異なります)。

報告が必要な一般的な変更例は以下の通りです。

  • スポンサーしている従業員の勤務地の変更。スポンサーしている従業員の通常の勤務地は、必ずスポンサーシップ証明書(CoS)に正確に記録されている必要があります。勤務地を変更した場合、スポンサーシップ 証明書(CoS)の情報を更新する必要があります。
  • 長期間の欠勤。スポンサーしている従業員が特定の状況で10営業日以上連続して欠勤した場合、この情報は スポンサー管理システムで報告する必要があります。
  • 企業情報の変更。会社の経営構造や住所に変更があった場合は、報告する必要があります。
  • スポンサーしている従業員の役職変更。スポンサーしている従業員の役職変更、給与増額(通常の年次昇給を除く)、または減額があった場合は、報告が必要です。

3CSは、企業やスポンサーしている従業員の状況に関する重要な変更の通知を遅延なく行うためのアドバイス、 サポートもご提供しています。

スポンサーライセンス監査とは?

内務省(Home Office)は、スポンサーライセンスの監査をいつでも実施する権限を持っています。監査には通常、企業を訪問し、スポンサー義務(sponsor duties)を果たしているか、移民労働者に対して正当な雇用を提供しているかを確認することが含まれます。監査はスポンサーライセンスが付与される前や、既にライセンスを保持している 企業にも実施されることがあります。

監査は事前通知なく行われることがあるため、日頃から準備しておくことが非常に重要です。3CSは、遵守すべきプロセスを迅速に整えるためのサポートもご提供しています。

3CSにできること

スポンサー義務(sponsor duties)の遵守に関する詳細なアドバイスや、移民法または雇用法に関するその他の問題については、経験豊富な弁護士チームにお気軽にお問合せください。

Thomas Miles

3CSコーポレートソリシターズ

リーガルアドバイスに加え、ソリューションを提供
お問い合わせ

お問い合わせ

3CSコーポレートソリシターズ


ロンドンオフィス
English (United Kingdom)
60 Moorgate, London EC2R 6EJ
+44 (0)20 4516 1260
info@3cslondon.com
地図を表示


東京オフィス
 Japanese
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館 20階
+81 (0) 3 5288 5239
info@3cstokyo.com
地図を表示

 

Please enter your name
Please enter your phone number
Please enter your email
Invalid Input
Invalid Input
Please enter your name

クライアント


当事務所のクライアント
The Legal 500 - Leading Firm 2025

Registered in England & Wales | Registered office is 60 Moorgate, London, EC2R 6EJ
3CS Corporate Solicitors Ltd is registered under the number 08198795
3CS Corporate Solicitors Ltd is a Solicitors Practice, authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with number 597935


Registered in England & Wales | Registered office is 60 Moorgate, London, EC2R 6EJ
3CS Corporate Solicitors Ltd is registered under the number 08198795
3CS Corporate Solicitors Ltd is a Solicitors Practice, authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with number 597935