先日、4月から施行される移民規則の最新の変更点が発表されました。この変更に関する全文書は200ページ以上に及びますが、弊所のクライアントの皆様が最も関心を持たれると思われる主要な変更点を以下にご説明いたします。
- 企業内転勤(ICT)ルートは、今後「Global Business Mobility」ビザと総称されるグループの一つとなり、従来の企業内転勤(ICT)ビザは「Senior/Specialist Worker」ビザと名称を変更します(ただし、SSWの略称は現在技能労働者(Skilled Worker)ルートで使用されているSWと混乱する恐れがあるので、実際にはまだICTと呼ばれると予想されます)。しかし、ICTの申請要件は最低年収額が42,400ポンドに引き上げられる以外、大きな変更はありません。
- 支社設立代表者(Sole Representative)ルートは、4月の改定後からは「UK Expansion Worker」 ビザに置き換えられ、申請要件も大きく変更します。
- スポンサー・ライセンスの仮取得が必要とされていますが、本稿執筆時点では、手続きの詳細に関する内務省(Home Office)からの実務的な詳細を待っているところです。
- 申請者は、英国外のグループ会社で12か月以上勤務している必要があります。ただし、高額所得者または日英包括的経済連携協定(日英EPA)に基づき英国に拠点を設立する日本国籍保有者には、このルールは適用されません。
- 今後は、内務省(Home Office)のリストから職業コード(SOC code)を選択し42,400ポンド以上の年収を支払う必要があります。
- UK Expansion Workerとして英国に滞在できる期間は最長2年ですが、その後ICT/Skilled Workerのいずれかのルートに移行することが可能です。
- 従来のSole Representativeビザとは異なり、UK Expansion Workerルートでは永住権は取得できません。
- 新しいHigh Potential Individualルートは、現在の卒業ビザ(Graduate Visa)ルート(Post Study Work Visaと呼ばれることが多い)と非常によく似ていますが、英国外のトップレベルの国際大学の卒業生を対象としたものです。対象となる個人はスポンサーを必要とせず、英国で就労できるようになります。
移民規則の改定に加え、内務省(Home Office)は、上記ルートのビザを申請する際に必要な書証要件などの実務的な詳細情報を提供する公式政策ガイダンスを更新する見込みです。
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