内務省(Home Office)は支社設立代表者(Sole Representative)ルート(前Representative of an Overseas Business ビザ)の閉鎖を発表しました。今後、英国進出を計画している外国企業はUK Expansion Worker ビザという新しいビザのルートを利用することができます。UK Expansion WorkerルートはSole Representativeルートと類似している点が多いですが、以下のような、幾つかの主要な違いがあります。

  1. UK Expansion Workerルートに申請する外国企業は英国内でビジネス取引を開始していないことが条件になりますが、一方でカンパニーズ・ハウス(Companies House)への登記または事業所のための物件契約により英国内での「フットプリント」を示す必要があります(変更前はどちらも任意でしたが、新しいルートでは必ずどちらかを満たすことが義務付けられています)。
  2. UK Expansion Workerルートで英国に滞在できる期間は最大2年です。その後は(企業内転勤(ICT )(現Senior or Specialist Worker(SSW)ビザ)または技能労働者(Skilled Worker)などの)別のビザルートに切り替えるか、英国から退去しなくてはいけません。UK Expansion Workerルートから永住権の取得はできません。
  3. UK Expansion Workerルートでは適宜、最大5名までビザを取得することができます。Sole Representativeルートでは1名しかビザ取得ができませんでしたので、この点が大きな違いと言えます。
  4. 申請者の最低年収が£42,400あるいは申請者の役職の職業コードが定める最低年収のどちらか高い方の条件を満たしている必要があります。
  5. (いくつかの例外を除いて)外国企業は年次会計報告書、銀行取引証明書、商品取引やサービスに関する契約書などを提出して申請時点から遡って3年間ビジネスを継続していることを示さなくてはいけません。
  6. UK Expansion Workerビザ取得から12か月間に要する全事業費の予測とそれらの事業費をカバーする資金証明を合わせて提出する必要があります。
  7. UK Expansion Workerビザを申請するためにはビザ申請に先立って「暫定的な(Provisional)」スポンサーライセンス申請をしなくてはいけません。

Sole Representativeルートと比べて、UK Expansion Workerルートが企業にもたらす利点は残念ながら(あったとしても)ほとんどないと言えます。その代わりに相当な量の証拠提出や経営上の条件が追加されました。内務省(Home Office)の観点からしますと、虚偽のない企業のみが申請できるビザルートにするための変更だったと言えます。また、最大5名まで申請できるという点で改良があったと考えることもできますが、実際にはまず始めに暫定的な(Provisional)スポンサーライセンスを取得し、(1人目の申請者以降4名の)申請者のために追加のスポンサー証明書(Certificate of Sponsorship)を取得する必要があることを考慮しますと、Sole Representativeビザ保持者が渡英後にスポンサーライセンスを取得し、その後でICT またはSkilled Workerルートで追加の従業員をスポンサーできたSole Representativeルートと比べて特に改良されたとは言えません。

さらに、UK Expansion Workerのまた別の負の要素としてこのルートから永住権の取得ができないという点が挙げられます。永住権を取得するめには、例えばSkilled Workerルートなどの別のビザカテゴリーに切り替える必要がありますが、UK Expansion Workerビザで英国に滞在した期間は、永住権申請の条件となる5年間の英国滞在に含めることができません。

日本企業には日英包括的経済連携協定に基づいた利点も少しありますが、例えば、UK Expansion Workerビザ申請者が申請時点で外国企業に12か月以上勤務していなくてはいけないという条件の免除や外国企業の事業活動歴証明の提出義務の免除など、主に比較的小さな条件が免除されるというものです。

3CSでは豊富な実績に基づき、個々のお客様のご都合に合わせたビザルートの検討、代替案のご提案など複雑なビザ申請の条件についてのアドバイスをご提供しています。

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Thomas Miles

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