2025年雇用権利法:2026年4月の変更点

2025年雇用権利法に基づく多数の改正が、2026年4月に施行されます。本ニュースレターでは、雇用主が知っておくべき主な変更点を見ていきます。

1. 欠勤初日から法定傷病手当の受給資格が発生

法定傷病手当(Statutory Sick Pay (SSP))は、従業員が病気で欠勤した初日から支給されるようになり、現行の3日間の待機期間は廃止されます。支給対象から除外されていた下限所得要件もなくなり、すべての労働者に法定傷病手当が支払われるようになります。ただし、法定レートに満たない賃金の労働者については、平均週給の80%または法定定額レートのいずれか低い方が支給されます。

2. 父親の育児休暇および無給育児休暇

父親の育児休暇(paternity leave)の取得要件が変更され、現行の26週間の勤務後ではなく、雇用初日から取得可能となります。

無給育児休暇(unpaid parental leave)についても同様で、現行の1年の勤務要件が撤廃され、雇用初日から取得可能となります。

また、共有育児休暇(shared parental leave (SPL))の後に父親の育児休暇(paternity leave)を続けて取得することが可能となります。

3. 内部告発

セクシャルハラスメントが内部告発(whistleblowing)に関する規則において保護対象の開示(qualifying disclosure)となり、告発者は開示に起因する不利益や不利な取り扱いから保護されるようになります。

セクシャルハラスメントを報告したことを理由に従業員が解雇された場合、その従業員が、その告発内容を真実であり、かつ公共の利益にかなうものであると合理的に信じていた場合には、その解雇は自動的に不公正となります。

4. 整理解雇(redundancy)

法律で義務付けられているにもかかわらず、雇用主が説明および集団協議を怠った場合、影響を受けた従業員1人につき180日分の給与に相当する保護手当(protective award)の支払いを命じられることがあります。これは現行の90日分から引き上げられたものであり、雇用主が協議プロセスを経ずに、従業員への支払いで済ませようとする決定を抑制することを目的としています。

雇用主が政府の「解雇および再雇用に関する実務規範(Code of Practice on Dismissal and Re-engagement)」に不当に従わなかった場合、審判所は25%の増額を命じることができるため、影響を受けた従業員1人当たり、総額は225日分の給与に相当する可能性があります。

5. 公正労働機関(Fair Work Agency)の設立

これは、最低賃金や休日手当の支払い、派遣労働者の権利など、雇用に関する権利の執行を一元的に行うことを目的とした新たな政府機関です。2026年4月6日に発足する予定です。

政府は、本機関により搾取の削減、雇用法の遵守状況の改善、そして分かりやすい制度の構築が図られることを見込んでいます。

本機関は、職場への立ち入り検査の実施、調査の遂行、および罰則の適用を行う権限を有します。

6. 労働組合との関与

労働組合に関するルールの改正により、労働組合の権限を強化し、労働者の参加を促進し、労働者の保護を向上させることを目的としています。

従業員の10%が組合員となった時点で、労働組合を承認することが義務化されます。

公共サービス分野において、労働争議の実施を問う投票を行うにあたり、これまで必要であった対象となる組合員の40%の賛成の要件が廃止されます。

合法的な労働争議に参加したことを理由に当該従業員を解雇することは、自動的に不公正とみなされます。

3CSにできること

3CSの雇用法に精通した弁護士は、雇用契約書、ポリシー、手続きの見直し・更新、目的に応じた従業員研修の実施を通じて、貴社が新たな法制度に備えられるよう支援いたします。また、試用期間やパフォーマンス管理手順が目的に適う形で運用できるよう、管理職や人事チームに対して実務的なガイダンスを提供し、制度改革の実施に伴う訴訟リスクを軽減します。

新しい規則に関するアドバイスやガイダンスが必要な場合は、お気軽にお問合せください。

Jo Cullen

3CSコーポレートソリシターズ

リーガルアドバイスに加え、ソリューションを提供
お問い合わせ

お問い合わせ

3CSコーポレートソリシターズ


ロンドンオフィス
English (United Kingdom)
60 Moorgate, London EC2R 6EJ
+44 (0)20 4516 1260
info@3cslondon.com
地図を表示


日本駐在員事務所 Japanese
日本駐在員事務所は、イングランド及びウェールズ法、日本法、その他いかなる法域の法律に基づく法律業務を提供しておりません。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館 20階
+81 (0) 3 5288 5239
info@3cstokyo.com
地図を表示

 

Please enter your name
Please enter your phone number
Please enter your email
Invalid Input
Invalid Input
Please enter your name

クライアント例


これまでに600社を超える海外のクライアントに対してアドバイスを提供してまいりました ー その他のクライアントはこちら
The Legal 500 - Leading Firm 2025

Registered in England & Wales | Registered office is 60 Moorgate, London, EC2R 6EJ
3CS Corporate Solicitors Ltd is registered under the number 08198795
3CS Corporate Solicitors Ltd is a Solicitors Practice, authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with number 597935


Registered in England & Wales | Registered office is 60 Moorgate, London, EC2R 6EJ
3CS Corporate Solicitors Ltd is registered under the number 08198795
3CS Corporate Solicitors Ltd is a Solicitors Practice, authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with number 597935