雇用法部門は、英国の雇用法や職場における問題に関する豊富な経験を持ち、国内外の大手企業、金融機関、中小企業、政府機関、個人に対して、高品質で実用的な商業的アドバイスをご提供します。
専門分野
- FCA/PRA規制機関のシニアマネージャーおよび認証レジーム(SMCR)に基づく義務規定を含む雇用契約の作成
- 法定および契約上のあらゆる種類の雇用審判に対する対応
- 苦情申立や懲戒を含む職場における紛争
- 社内規定の見直し・スタッフハンドブックの作成
- 契約変更や整理解雇を含む事業再編
- 事業譲渡や取引契約の変更に関連する問題(TUPE)
- 駐在員の雇用契約
- 2010年平等法における性別、人種、障害に関する申し立てなどの差別やハラスメントの申し立て
- 不公正解雇、不当解雇の申し立て
- 暫定的救済措置の申請を含む内部告発事例
- 従業員の職場における疾病やストレスに関するアドバイス
- 和解契約の作成・交渉
- 退職後の制限および機密情報の保護に関するアドバイス
- 差止請求権への対応
- 上級管理職および取締役との雇用の終了
- 勤務時間や不規則な勤務形態
- 労使関係のアドバイス
- 職場におけるGDPRの問題
追加サポート
- 勤怠・パフォーマンス・素行に問題のあるスタッフの管理など、スタッフや雇用法のあらゆる問題についてアドバイスを提供するヘルプライン・サービス
- 福利厚生や報酬に関するアドバイス
- 英国の法律や文化的慣習の違いを含む雇用法および人事研修
- 雇用法に関する重要な最新情報をお知らせするニュースレター
経験豊富なロンドンの雇用法弁護士
当事務所のクライアントは、スタートアップ企業から30社以上の「フォーチュン・グローバル500」に選出された大企業まで多岐にわたり、日本、中国、韓国の多くのグローバル企業や多国籍企業を支援しています。駐在員の英国への転勤や出向に関する実践的なリーガルアドバイスの提供や、リスクの特定、関連規定に準拠した書類の作成、取締役との契約、請負契約、雇用契約などのオーダーメイドの文書の作成について豊富な経験があります。
暫定的救済措置の申請を含む複雑な内部告発の申し立てや、より一般的な差別や不公正解雇などの雇用法問題に対応する専門知識を有しています。また、裁判所を通じた制限条項の強制執行も支援いたします。
金融業界の企業にとって、法律に準拠した雇用契約やポリシーを整備し、採用・身元保証、懲戒・業績手続き、および報酬パッケージに対してSMCRが与える影響について適切なアドバイスを受けることが、これまで以上に重要となっています。当事務所では、雇用法部門と商法部門とが緊密に連携し、法規制やコンプライアンスの諸問題について、FCAやPRAの規制に対応することができます。
従業員の労働組合に対応する必要がある場合にも、労使関係について包括的かつ戦略的なアドバイスをご提供します。
3CSが選ばれる理由
3CSの雇用法部門は、クライアントが必要とする雇用法の様々な分野において、幅広い豊かな経験を有していることを強みとしています。当事務所は、金融サービス、建設、テクノロジー、ホスピタリティ、政府機関など、さまざまな分野のアジア太平洋地域の多くのクライアントが直面する典型的な問題に精通しています。
差別や内部告発の申し立て、事業再編、労使関係など、複雑な問題を解決する高い専門知識を有しています。雇用法部門は、より費用対効果の高い方法で紛争を解決し、可能な限り訴訟を回避することに重点を置いた、実践的で解決志向の強い弁護士です。問題が訴訟に発展した場合でも、当事務所の雇用法部門は、最高裁判所に至るまでの審判所や裁判所における訴訟に対応する豊富な経験を活かし、クライアントの代理を務めることができます。また、管理職や人事担当者のスキルアップを図るための、英国の雇用法や実務に関するオーダーメイドの研修もご提供しており、クライアントから高い評価を得ています。
3CSの雇用法弁護士へのお問い合わせ
貴社の事業に関する実践的な雇用法上のアドバイスについては、当事務所の雇用法弁護士にお問い合わせください。