コロナウイルス法定疾病手当制度( Coronavirus Statutory Sick Pay (SSP) Scheme)とは?
本制度は、コロナウイルスのため欠勤した従業員に対するSSPの支払いを行う雇用主を支援するために、昨年導入されました。 本制度を利用するためには、従業員数が250人以下であることが条件となります。
還付を受け取るまでにどのくらいの時間がかかりますか?
還付の請求は、従業員に疾病手当を支払った後にのみ行うことが可能です。 請求してから、貴社の口座にお金が振り込まれるまで、最大6営業日を要する場合があります。
従業員からどのような疾病の証拠が必要ですか?
従業員は、請求するために医師の診断書を提出する必要はありませんが、雇用主はNHS 111からの隔離証明書(コロナウイルスのために自己隔離して仕事ができない場合)、「遮蔽証明書」もしくはコロナウイルスによる重症化の危険性が高いという医師からの手紙を求めることができます。
対象となるのはどのような従業員ですか?
従業員が以下の理由で仕事を休んだ場合、対象となります。
- 家庭内でコロナウイルスの症状が出ている人がいるために自己隔離した/NHSの検査・追跡サービスで自己隔離するように通知された場合
- コロナウイルスに感染した場合、重症化する可能性が極めて高いため、遮蔽するよう手紙で勧告された、または
- 手術前に自己隔離するように言われた場合
また、SSPを受けるためには、少なくとも4日間連続た病欠でなければなりませんが、SSPは欠勤の初日から支払われます。 ワクチンを2回接種した人は、COVID-19陽性者との濃厚接触が確認されても、自己隔離をする必要が法的になくなったことを覚えておいてください。
請求できる金額の上限は?
この制度による還付は、条件を満たす最初の疾患の日から最大2週間分のSSPを補償することができます。 同一従業員に対して複数の請求を行うことができますが、最大期間は合計2週間です。 また、同一従業員に対して一時自宅待機(Furlough)とSSP還付制度の両方を請求することができますが、同一期間であってはなりません。 従業員が一時自宅待機の場合、一時自宅待機制度を利用してのみ還付請求することができ、SSP還付制度を利用することはできません。 一時自宅待機をしていない従業員がコロナウイルスで休んだ場合、資格に応じてSSP還付制度から請求できる場合があります。 一時帰休制度は、9月30日をもって終了します。
記録を残す必要はありますか?
はい、還付を受け取った日から3年間、以下の記録を保管する必要があります。
- 従業員が病欠した日と、その内どの日が対象日であったか(「対象日」とは、従業員が通常勤務している日のこと)。
- 欠勤する理由(本人に症状がある場合、同居人に症状がある場合、遮蔽していた場合など)
- 従業員の国民保険番号
- 国家補助宣言書(請求書の概要より) - これは2024年12月31日まで保持する必要があります。
雇用主が請求の利益を得る目的で、故意に、意図的な虚偽または誤解を招くような情報を提供した場合、HMRCは最大3000ポンドの罰則を適用します。
請求には期限がありますか、また過去に遡って請求できますか?
請求の期限はありませんが、SSP還付制度はいずれかの段階で終了します(下記参照)。 そのため、不要な遅延なく請求を行うことをお勧めします。 請求は以下のように遡って行うことができます。
- 2020年3月13日まで:従業員がCOVID-19の症状があるもしくは、症状がある人と同居しているために自己隔離しており、SSPを支払っていた場合
- 2020年4月16日まで: 遮蔽している社員がいる場合
- 2020年5月28日まで:従業員がNHSまたは他の公的機関から自己隔離の通知を受けた場合
- 2020年8月26日まで:従業員が手術前に自己隔離するようにNHSから通知された場合。
雇用が終了した従業員にSSPを支払っていた場合はどうなりますか?
2020年3月13日以降に支給されたSSPについては、対象となる従業員が貴社を退職した後であっても請求することが可能です。
この制度はどれくらい継続されますか?
財務大臣は春の予算案で、疾病のレベルが高い間はSSP還付制度による雇用者の支援を継続し、適切な段階で政府はこの制度を終了するための措置を講じる予定であることを確認しました。 ワクチンの摂取率が引き続き高く、疾病による欠勤が減少した場合、政府はこの制度を終了するか、あるいは一時的に停止することを決定する可能性があります。
私たちは、このような困難な時期を乗り切るための、アドバイスとサポートを提供いたします。 お問い合わせは、3CSの担当者までご連絡ください。