誰もがコロナとの安全な共生を学びつつある中、雇用主はその法的義務に従い、職場における従業員の健康、安全および福利厚生をサポートするための最善の方法を検討する必要があります。ここでは、雇用主として採用することができる実践的なステップをいくつか紹介します。

雇用主が行うべきことに関するガイダンスはありますか?

はい、英国政府は以下のようなガイダンスを発行しています。

"Guidance for people with symptoms of a respiratory infection including COVID-19, or a positive test result for COVID-19"

"Guidance on reducing the spread of respiratory infections, including COVID-19, in the workplace"

政府のガイダンスによると、コロナの陽性反応が出た場合には、5日間は自宅待機の上、他人との接触を避けるよう推奨されています。しかし、それは法的な義務ではありません。またすべての事業分野において、コロナに関するリスクアセスメントを行うことや、実際に特定のコロナ感染防止策を実施することはもはや法的義務とはされていませんが、そのような対策を行うことが依然として良い慣行であることに違いはありません。これは、免疫力が低下しているためにコロナによる重篤な疾病のリスクがある人がいる場合には、特に重要なこととなります。コロナ(およびその他の呼吸器系感染症)の蔓延を抑えるその他の対策としては、ワクチン接種の奨励と実施、換気の最適化、清潔な職場と手指衛生の維持、密閉空間でのマスク着用の推奨などがあります。

コロナ陽性となった従業員にその旨を報告するよう義務付けることはできますか?

雇用主は、従業員がコロナの陽性反応を示した場合やその症状が出ている場合に、それを報告することを義務付ける社内規程の導入を検討する必要があります。社内規程では、(そのような報告義務を課すことが)すべての従業員に加え、会社のクライアントや顧客の健康、安全および福利厚生のために不可欠であることを強調する必要があります。また社内規程では、従業員が陽性反応を報告しなかった場合には懲戒対象となり得ることを規定することも可能です。しかしながら、実際問題としては、従業員がコロナ陽性反応に関する報告義務を怠ったとしてもそれを知ることは非常に困難であるため、社内規程は同僚の安全を守る義務を強調し、認識させるようなものにすべきです。もはや自宅待機の法的義務がないことを考えると、コロナの症状があることや陽性であることを安心して報告できる職場環境を醸成することは、(コロナ感染の疑いのある)従業員に出社を控えさせるために重要なことと言えるでしょう。

コロナ陽性となった従業員に自宅待機を求めることはできますか?

はい、雇用主は、陽性と判定された従業員に対し、検査後最長5日間、在宅勤務を義務付ける社内規程を定めることができます。在宅勤務ができない場合で、病欠4日目以降は法定傷病手当金しか受け取れない場合や無症状で体調が悪いわけではない場合には、より難しい問題があります。雇用主にとって、確実に従業員に出社を控えさせるための最善の方法は、通常どおりの給与を支払い続けることです。これにより、未払賃金請求を受けるリスクも回避することができます。給与の支払を差し控えることは、従業員に自分が感染しているかもしれないというリスクを認識させることを妨げ、間接的に職場における感染リスクの増加につながる可能性があります。

従業員が自宅待機を拒否した場合はどうすればよいでしょうか?

雇用主がコロナの陽性反応が出たすべての従業員は最大5日間の有給自宅待機をしなければならないという社内規程を制定しているにもかかわらず、従業員が断固として職場復帰するとして譲らない場合には、雇用主は関連する社内規程に基づいて懲戒手続きを取ることができます。しかし、こうした状況では固有の事実に即した判断が必要であり、検討すべき他の法的な問題もあり得ますので、従業員の懲戒手続きを始める前に法的アドバイスを受けられることをお勧めします。

症状が出た従業員に雇用主がラテラルフロー検査を受けるよう要求した場合、雇用主は検査費用を負担すべきでしょうか?

(2022年5月現在)無料検査の対象とされる特定の健康状態を有する人でない限り、ほとんどの人はコロナ検査を無料で受けることはできません。自宅にラテラルフロー検査キットをいくつか持っている人もいるかもしれませんが、もし雇用主が検査を受けるよう要求する場合は、雇用主がその費用を負担する必要があります。検査キットは、薬局や小売店、あるいはRandoxのような様々なプライベートクリニックで購入することができます。

コロナに関する社内規程にはどのようなことを定めるべきでしょうか?

社内規程は、職場におけるコロナの蔓延を防止・管理するために、会社が従業員に対して求める期待値を示すものである必要があります。従業員は、検査などの措置を早期に講じることができるように、一般的なコロナの症状に関するNHSの最新のガイダンスを理解しておかなければなりません。社内規程には、コロナ検査が陽性であることを報告する義務、在宅勤務に関する情報、病欠の取得と(影響がある場合には)それによる給与への影響、を記載するべきでしょう。また社内規程では、免疫力が低下している、あるいは健康状態が悪いために高いリスクを有する従業員で、具体的な懸念がある人は、人事部やラインマネージャーに相談することを奨励するような内容を定めることもできます。なおNHSから最もリスクが高いと通知されている従業員に対する政府による別途のガイダンスがあります。さらに雇用主は、たとえば障害、年齢、妊娠等の理由でより高いリスクを有する従業員に対しては、平等法(Equality Act 2010)の下での義務も念頭に置いて対応する必要があります。

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Jasmine Chadha

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