多くのクライアントは、最近の申請遅延の問題や、内務省(Home Office)による優先/特別優先サービスの欠如についてご存じでしょう。
ポジティブなニュースとして:
- 英国内(例:延長申請やビザカテゴリーの切替申請など)の優先/特別優先サービスが現在再び利用可能になっています。つまり、1人あたり500ポンドで5~10日以内、800ポンドで翌営業日以内に申請が決定されるはずです。
- 現在エントリークリアランス(入国ビザ)の申請は、公表されているサービス基準に則り、標準サービスの場合は3週間、優先サービスの場合は5日で、概ね完了しています。
- IDアプリは、特定の個人(申請時に個人情報を入力することで利用資格があるか決定されます)を対象に、申請者が携帯電話のアプリで本人確認を行うことで、実際のアポイントメントに出席する必要がなくなります。
しかしながら、内務省(Home Office)のサービスには依然としてネガティブな側面があります:
- IDアプリを使って家族の優先サービスを利用することはできません。つまり、主な申請者のみIDアプリで優先サービスを利用することが出来ます。
- 優先サービスが再開されたにもかかわらず、まだかなりの数の申請処理の遅れがあるようです。多くのクライアントが、公表されているサービス基準である8週間ではなく、約11-12週間ビザの決定を待っています。とくに英国内で生まれた新生児の申請は、更に長く、15週間待っても決定が下りていないクライアントもいらっしゃいます。
- 優先サービスでも、通常想定される期間を超え遅れが生じていますが、それでも標準サービスを利用するよりは著しく待ち時間が短縮されます。
- 内務省(Home Office)に、申請の現在の状況や、進行中のケースが完了するまでの推定時期を確認する方法はありません。内務省(Home Office)は案件を担当しているチームの直通の連絡先を提供しておらず、電話番号は、申請に関する具体的な詳細を提供しない一般的なサービスへと繋がります。唯一の選択肢は、正式な苦情を申し立て、その後、申請書が届くのを待つだけです。
全体として、内務省(Home Office)が提供するサービスは、英国内から申請を行う大多数のクライアントにとって、引き続き非常に満足のいくものではありません。その理由は確認されていませんが、単に内務省(Home Office)のリソースが不足しているためと推測されます。これは、まずウクライナからの申請の処理に集中したこと、さらに最近では、メディアの注目により、亡命申請の処理に集中しそうなことから、状況が悪化する可能性があります。
私たちは、所属する移民法弁護士の代表団体を通じ、現在、就労ビザ申請者が広く直面している問題であることを認識しており、遅延に関して膨大な数の苦情が内務省(Home Office)に寄せられていると理解しています。
3CSにできること
残念ながら、これらの遅延により、申請者個人や企業にとって、必要な出張を計画することが困難な状況が続いています。3CSでは、もちろん、内務省(Home Office)からの正式な決定が迅速に得られない場合でも、ビザのステータスを保護するためのオンライン申請を行うなど、可能な限りお客様をサポートします。就労ビザやその他の移民法に関する詳しい情報は、弊所担当者までお問い合わせください。