英国内務省 (Home Office) は、2024 年 1 月 31 日より移民規則について複数変更すると発表しました。この変更により、訪問者に許可される活動が拡大され、就労ビザに関するいくつかの方針が明確になりました。

この「移民規則の変更に関する声明 (HC 246) 」には、2024 年春に施行予定の純移民を削減するために、最近発表された政策は含まれていません。

内務省 (Home Office) のビザ申請処理時間に影響はありますか?

2024 年 4 月実施予定の技能労働者(Skilled Worker)に対する所得基準の引き上げに備え、多くの応募者が申請を前倒ししています。私たちの経験上、このため内務省 (Home Office) のビザ処理に時間がかかっているケースもあり、雇用主はこのことをスケジュールに組み込むことをお勧めします。

出張中の従業員は英国からリモートで働くことができますか?

はい。 新しい規則では、それが滞在の主な目的でない限り、英国滞在中にリモートで働くことが許可されています。過去のガイダンスはリモートワークに関して曖昧であったため、この新規則は有益な明確性をもたらします。休暇や出張中の従業員は、海外の雇用主のためにリモートワークに従事することを、問題なく行えるようになりました。

法的サービスの提供において、どのような新たな柔軟性がありますか?

この改正以前は、海外の弁護士は特定の国際訴訟および/または国際取引についてのみクライアントにアドバイスすることができました。英国を訪れる海外の弁護士は、仲裁への出廷、会議での講演や指導、訴訟、契約書の草案作成、法廷への出廷など、より幅広い法律サービスを提供することができるようになりました。以前はこれらが制限されていました。また、クライアントの拠点が英国にあるという要件は削除されました。

従業員は出張中に英国のクライアントにアドバイスできますか?

はい、制限は緩和されます。 海外企業グループの英国拠点を訪問する個人は、英国のクライアントに直接アドバイスやコンサルティングを行うことができるようになりました。この活動は、英国グループ事業(海外事業ではない)のために、プロジェクトやサービスを提供するために行われるものでなければならず、当該個人の海外での雇用に付随するものでなければなりません。

以前は、活動は海外の雇用主に利益をもたらすものでなければなりませんでした。これは、大きな制限を解除するものです。

会議の講演者は長期の英国ビザを取得できますか?

会議の講演者は現在、「許可された有料業務」(PPE) に該当します。PPEの訪問者は、1ヶ月ではなく 6ヶ月英国に滞在できます。これにより、英国到着時に入国審査官と面会する代わりEゲート を使用することができ、誤った入国ステータスのリスクを回避することができます。

研究者や学者に関する変化はありますか?

研究者や学者は、海外での雇用に関連する場合において、訪問者として英国で研究を行うことができるようになりました。以前は、これはサバティカル研究に限定されていました。

国際的なスポーツ選手に対する要件はどのように変化しましたか?

12 か月以下の滞在を申請する人は、合法的に滞在しているどの国からでも入国許可申請を提出できるようになりました。今回の更新は、過去の草案のエラーを修正したものです。

Youth Mobility Scheme (YMS) についてどのような変更がありますか?

英国のYouth Mobility Schemeは、参加国の若者に最長2年間の英国での生活と働く機会を提供する文化交流プログラムです。同制度の変更には次のものが含まれます。

  • 韓国国籍者の年齢制限を30歳から35歳に引き上げ
  • 日本国籍者と韓国国籍者に対しての最初のInvitationが不要
  • 日本国籍者(6,000 人)と韓国国籍者(5,000 人)に対する定員枠の増加
  • ウルグアイ国籍者も申請が可能

3CSにできること

これらの変更や移民法に関するアドバイスについては、3CSの担当者にお問合せください。

Thomas Miles

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