「定住権(“Settlement”)」、「永住権(“Permanent Residence”)」、「無期限在留許可(“Indefinite Leave to Remain”)」といった同様の意味を指す複数の言葉があり、混乱することがあります。これらの言葉はどれも英国に在留期間を制限されることなく居住、就労することが出来る権利を指しますが、重要なのは、2年以上英国から離れると、通常、自動的にこれらの権利が失効するということです。今回のニュースレターでは、便宜上、「無期限在留許可(“ILR”)」とします。

無期限在留許可(“ILR”)の申請資格とは?

ILRの資格を得るためには様々な方法がありますが、弊所のクライアントの大半は、5年間の就労ルート(つまり、技能労働者(Skilled Worker) 、Tier 2 (General)、または支社設立代表者(Sole Representative)ルートで満5年間経過)か満10年間の合法的長期居住ルートのどちらかを利用しています。 

満10年間の合法的長期居住ルートは、就労ルートと比べて弊所のクライアントにあまり知られていませんが、概要をお伝えすると、申請者が満10年間継続して英国に合法的に(つまり、英国に居住できるビザや他の適切な許可を得て)居住していることが主な必要条件です。この期間、ビザを組み合わせて居住することも可能です。例えば、若者の移動に関する制度ビザ(Youth Mobility Visa)で2年間滞在し、その後の2年間は就労ビザ、更に4年間は学生ビザ、そしてその次の2年間は卒業ビザ(graduate visa)で英国に居住した場合、英国居住年数が合計で10年間となり、ILRの申請が可能となります。10年間という必要な期間の長さを考慮すると、英国でのILR取得のために事前に計画する場合には必ずしも「便利な」選択ではありません。しかしながら、当初は必ずしも英国に長期滞在する予定がなくても、結果的に長期滞在することになった場合に、10年間の合法的長期居住ルートでのILR申請への可能性が開かれているかもしれません。

ILRにつながるビザのルートはどのルートが一般的か?

たった5年で要件を満たすという点から、就労ビザルートが英国でILRを獲得するための最も一般的な方法です。支社設立代表者(Sole Representative)ビザは新たに申請することは出来ませんが、既にこのルートで英国に滞在している人は滞在を延長することができるため、必要な5年間を満たすことができます。もしくは、Tier 2 (General)または技能労働者(Skilled Worker (Tier 2 (General)に代わるルート))ビザのいずれかを5年間保持する必要があります(これらの組み合わせ、すなわち、Tier 2(General)から技能労働者(Skilled Worker)に延長することも可能であり、他の一部のカテゴリーのビザとの組み合わせも可能です)。技能労働者(Skilled Worker)ビザは、Tier 2 (General)で求められていた要件よりも低いスキルの職務や、低い給与水準で幅広く申請が出来るため、これまでよりもはるかに多くの申請者にILRの選択肢が開かれる可能性があります。

このルートの資格を得るためにはどのような基準を満たせば良いのか?

このルートの主な適用条件は以下の通りです:

-    「Life in the UK」テストに合格すること
-    スポンサー企業が技能労働者(Skilled Worker)カテゴリーのスポンサーライセンスを保持し続けること
-    スポンサー企業がビザ申請者を当面の間継続して雇用する意思があることを示すこと
-    申請者の最低年収が£25,600以上、もしくは申請者の役職の職業コードが定める最低年収のどちらか高い方の条件を満たしていること(一部の稀な例外を除く)
-    申請者は、対象となる期間内のどの12ヶ月を見ても合計180日以上英国外に滞在していないこと(一部の稀な例外を除く)

3CSにできること

3CSの移民法チームは英国でトップクラスのチームとしてLegal500に認定されており、ILRへのルートを熟知し、英国での永住権取得のための申請を日常的にサポートしております。今回のニュースレターはあくまでも概要ですので、移民法チームにお問い合わせいただきましたら個々のお客様の状況に合わせたアドバイスご提供いたします。また、就労ビザや他の移民法関連の問題に関するより詳細な情報がご入用の際も、担当チームにお気軽にお問い合わせください。

Thomas Miles

3CSコーポレートソリシターズ

リーガルアドバイスに加え、ソリューションを提供
お問い合わせ

お問い合わせ

3CSコーポレートソリシターズ


ロンドンオフィス
English (United Kingdom)
60 Moorgate, London EC2R 6EJ
+44 (0)20 4516 1260
info@3cslondon.com
地図を表示


東京オフィス
 Japanese
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館 20階
+81 (0) 3 5288 5239
info@3cstokyo.com
地図を表示

 

Please enter your name
Please enter your phone number
Please enter your email
Invalid Input
Invalid Input
Please enter your name

クライアント


当事務所のクライアント
The Legal 500 - Leading Firm 2025

Registered in England & Wales | Registered office is 60 Moorgate, London, EC2R 6EJ
3CS Corporate Solicitors Ltd is registered under the number 08198795
3CS Corporate Solicitors Ltd is a Solicitors Practice, authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with number 597935


Registered in England & Wales | Registered office is 60 Moorgate, London, EC2R 6EJ
3CS Corporate Solicitors Ltd is registered under the number 08198795
3CS Corporate Solicitors Ltd is a Solicitors Practice, authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with number 597935