本日、欧州委員会は、本日付で英国に十分性認定を与えることを確認しま した。これは、英国・EU間でデータを移転している企業にとっては非常に 喜ばしいニュースであり、多くの企業にとっては、データ移転に関する緊急時の対応計画が終了することになります。GDPRに基づく決定と、法執行 指令(Law Enforcement Directive)に基づく決定の2つが採択されました。
本日の決定は、EUから英国へのデータは現在同様に引き続き自由に移転することができ、このような移転を行うために標準的契約条項(SCCs)などの 保護措置を講じる必要はがないことを意味します。英国からEUへのデータ 移転は、EUに関する英国の十分性認定に基づき、引き続き認められます。
今回の十分性認定の決定には、「サンセット条項(sunset clause)」と呼ば れる、4年の期間に限定される条項が初めて盛り込まれています。つまり、 延長されない限りは、2025年6月25日に失効します。この期限日より前に、欧州委員会は英国におけるデータ保護のレベルを監視します。
もちろん、EUまたは英国から、データ保護が十分なレベルにないとみな される第三国にデータを移転する場合には、本日の決定による影響は受け ないため、引き続き保護措置を講じる必要があります。EUから第三国に データ移転する場合には、新EU SCCsを導入する必要があるか検討しな ければなりません。新SCCsの詳細についてはこちらをご覧ください。
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