商標は多くの企業にとって重要な知的財産です。商標は商品やサービスの出所を示すもので、企業のブランドを保護・促進するうえで重要な役割を果たします。戦略的に管理することで、商標は企業価値の向上や、市場シェアの拡大、不正競争の防止、収益増大などの事業目的の達成に寄与する可能性があります。

英国では、2025年12月、知的財産企業裁判所(Intellectual Property Enterprise Court (IPEC))における「Dryrobe」判決が商標の価値を示しました。Dryrobe Limitedが自社のブランドを積極的に促進し、その商標が高品質の製品を示すものであるという点について一般に認知させるという権利行使戦略の一環として行った取り組みにより、IPECは、類似の商標(「D‑robe」)をほぼ同一製品に使用することで「Dryrobe」商標権を侵害していた第三者に対し、Dryrobe Limitedの主張を認める判決を下しました。こうした周到な権利行使と促進努力がなければ、Dryrobe Limitedは侵害訴訟で勝訴できなかった可能性があり、「Dryrobe」商標は取り消されるか、その範囲が制限される恐れがありました。

商標とは何か?

商標とは、以下の要件を満たすあらゆる標識を指します:

  1. ある事業体の商品またはサービスを識別するもの、かつ
  2. 商標登録簿において保護の対象となる事項を表現し得るものであること

これには、言葉、数字、名称、スローガン、ロゴ、形状、色彩、音などが含まれます。代表例として、Nike(ナイキ)のSwoosh(スウッシュ)ロゴ、Gucci(グッチ)の名称、Ferrari(フェラーリ)のロゴ、Coca‑Cola(コカ・コーラ)の名称やロゴなどが挙げられます。

商標はどのように登録するのか?

英国で商標登録を申請する場合、英国知的財産庁(UK Intellectual Property Office (UKIPO))は申請者に対し、申請書に記入し、商標を登録したい関連区分を指定するよう求めています。申請料は最低£170で、複数の区分での登録が必要な場合は増額する可能性があります。

登録簿に類似商標がすでに存在する場合、申請者の商標登録に制限が生じる可能性があります。UKIPOは、申請中の商標が登録簿上の既存商標と過度な類似性を持たないことを審査します。また、UKIPOは申請の詳細を公報に掲載し、第三者に異議申し立ての機会を提供します。

異議がなければ、通常は3–4か月で商標登録が完了します。商標登録は10年ごとに更新できます。

未登録商標はどうか?

英国では、顧客が当該商標の営業権(goodwill)を認識している場合、企業は未登録商標を使用することも可能です。未登録商標は登録商標と同様の方法でライセンス供与や譲渡が可能であるため、企業の知的財産ポートフォリオやブランド戦略においても価値ある役割を果たすことができます。

商標が企業にとって重要な理由とは?

企業が利用可能な商標と、その最適な活用方法を理解することは、商業戦略の重要な要素であるべきです。ブランド価値は往々にして企業価値の指標となります。商標を含む知的財産ポートフォリオの積極的な管理は、ブランドアイデンティティを強化することで企業価値の最大化に寄与することができます。

  • 企業は、主要地域における主要な製品やサービスの保護を提供する登録商標のポートフォリオを構築することが望ましいです。
  • 第三者への商標ライセンス供与は、企業の成長や新規市場への参入(例えば、販売代理店との契約)、新たな顧客層へのリーチ(例えば、異なる分野のパートナーとの協業)に寄与する可能性があります。
  • ブランドガイドラインは、取引先や従業員による商標の使用が適切であることを確実にするのに役立ちます。ガイドラインでは、ドメイン名、SNS、生成AIプラットフォームなど、新たな媒体や形式における商標とブランディングの使用についても規定できます。
  • 適切に管理・維持された商標ポートフォリオは、通常、事業部門やブランドの投資・売却時に、より高い評価額を得るのに有用です。
  • 同一または類似の商標を使用して類似の商品・サービスを提供する第三者による商標権侵害が発生した場合、企業は裁判所を通じて権利行使を選択するか、合意による和解などの代替手段を検討することができます。

3CSにできること

3CSでは、英国商標またはEU全域を対象とする欧州共同体商標(Community Trade Mark)に出願予定のものと抵触する可能性のある既存商標の有無を公開されている知的財産登録簿を検索して確認できます。また、商標出願を代理し、登録手続きにおけるスケジュールや必要書類の管理、第三者からの異議申立てがあれば助言を行います。

3CSは知的財産権に関する商業取引において豊富な経験を有しており、商標のライセンス供与や譲渡の支援に加え、M&A、事業売却、資金調達を含む企業取引に関連するリスクと機会の分析も提供いたします。

商標権侵害の可能性に関する、和解交渉や訴訟対応を含む、紛争解決についてもサポート可能です。

ブランドガイドラインや戦略の策定・見直しを支援いたします。商標を含む知的財産に関する研修やワークショップの提供も行っています。

知的財産または商標に関するご質問・ご相談がありましたら、お気軽にお問合せください。

Atiq Bhagwan

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