英国のすべての会社(外国企業の英国子会社を含む)および外国企業の英国支店は、2023 年経済犯罪および企業透明性法(Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA))に基づく新しい本人確認ルールの対象となります。
英国会社の場合、すべての取締役および重要な支配権を持つ人物(persons with significant control (PSCs))は本人確認を受ける必要があります。
英国支店の場合は、すべての取締役(PSCsは対象外)が本人確認を受ける必要があります。
英国会社(UK Companies)
- すべての取締役は、会社が年次確認書(annual confirmation statement)を提出する前に本人確認を受けなければなりません。取締役が一人でも本人確認を済ませていない場合、会社は年次確認書を提出することができません。
- 取締役でもあるPSCsは、年次確認書提出から14日以内に本人確認を受けなければなりません。
- PSCsが英国会社の取締役でない場合は別のルールが適用されます。この場合、PSCsは自身の誕生月の開始から14日以内に本人確認を受ける必要があります。例えば、PSCsの生年月日が1970年1月20日の場合、2026年1月14日までに本人確認を完了しなければなりません。
英国会社 |
本人確認の期限 |
取締役のみ |
年次確認書提出前 |
取締役兼PSCs |
(1) 取締役として:年次確認書提出前 (2) PSCsとして:年次確認書提出から14日以内 |
PSCsのみ |
誕生月の開始から14日以内 |
外国企業の英国支店(UK Branches of Overseas Companies)
すべての取締役は、支店設立周年日までに本人確認を受けなければなりません。
例えば2006年3月23日に設立された支店の場合、取締役は2026年3月23日までに本人確認を完了する必要があります。
英国支店 |
本人確認の期限 |
取締役 |
支店設立周年日まで(2025年11月18日以降) |
PSCs |
該当なし |
今後の見込み
PSCs(例えば大株主)が別の法人である場合、その法人の役員のいずれか1名についても本人確認が必要となる可能性があります。ただし、これらのルールはまだ施行されていません。法律が施行され次第、改めてご案内いたします。
3CSにできること
3CSは認定コーポレートサービスプロバイダーとして、必要な本人確認手続の実施やCompanies Houseへの申請を代行することができます。弊所サービスの利用をご希望の場合は、平素よりご連絡いただいている3CSの担当者までお問合せください。