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英国におけるセクシャルハラスメント~日本との違いと実務上のポイント
講演者:
三富 博子 – 3CS Corporate Solicitors Limited CEO/ 英国法弁護士
川田 由貴(ゲストスピーカー) – 北浜法律事務所/ パートナー/ 日本法弁護士
英国では、ハラスメントに関する法制度が定期的に見直され、雇用主に求められる対応も進化を続けています。2024 年10 月には「2023 年労働者保護法(Worker Protection (Amendment of Equality Act 2010) Act 2023)」が施行され、すべての雇用主に対し、従業員のセクシャルハラスメントを防止するための合理的な措置を講じる義務が新たに導入されました。さらに2026 年には「雇用権利法案(Employment Rights Bill)」の施行により、第三者(顧客や取引先など)によるハラスメント防止義務も追加され、雇用主の責任範囲が一層拡大する見込みです。
雇用主に求められる対応は、単なる事後的な対処にとどまらず、ハラスメントを未然に防止するための積極的な取り組みへと大きくシフトしています。これにより、企業のコンプライアンス体制やリスク管理への影響も無視できないものとなっています。
また、こうした英国における動向は、日本の法制度とは異なる特徴を持つため、日系企業の現地法人や駐在員にとっても、最新の法改正を正確に理解し、実効性のある対策を講じることが、ますます重要になっています。
このような背景を踏まえ、3CS Corporate Solicitors では、英国におけるセクシャルハラスメントの最新動向をテーマに、実務に直結するポイントを解説するウェビナーを開催いたしました。日本との違いにも触れながら、駐在員や日系企業が押さえておくべき注意点についても具体的にご紹介いたしました。本ウェビナーで取り上げた主な内容は以下の通りです。
- 英国におけるセクハラの法的枠組み
- 雇用主の義務と責任
- 英国で問題となる具体的な事例
- セクハラが発生した場合の対応策
- 駐在員・日系企業が注意すべきポイント