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講師:
川田 由貴-日本法弁護士 / シニアアソシエイト / 北浜法律事務所
金子 浩永-ドイツ法弁護士 / パートナー / Heuking Kühn Lüer Wojtek
三富 博子-英国法弁護士 / 代表取締役 / 3CS Corporate Solicitors
日本・ドイツ・英国-解雇の基本原則比較
北浜法律事務所・Heuking Kühn Lüer Wojtek・3CS Corporate Solicitorsは、「解雇の基本原則比較」をテーマとした合同ウェビナーを開催いたします。今回の合同ウェビナーでは、日本・ドイツ・英国における解雇の基本原則を比較して取り上げます。
解雇は雇用主・従業員の双方にとって望ましいことでありませんが、海外進出して現地スタッフを雇用する、
あるいは雇用を検討している企業にとって出口戦略とも言える解雇規制は抑えておくべき重要なポイントです。
雇用に関する法制度は国によって異なり、ある国では適法な対応が他国では違法となることもあります。
とりわけ解雇は紛争が多い分野であり、ひとつの国を基準とするのではなく、進出先の各国における規制を理解することが求められます。
日本については北浜法律事務所・川田弁護士(日本法)が、ドイツについてはHeuking Kühn Lüer Wojtek・金子弁護士(ドイツ法)が、英国については3CS Corporate Solicitors・三富弁護士(英国法)が、それぞれ解説いたします。
本ウェブセミナーにおける主なポイントは以下の通りです。
· 解雇に関する相談事例 |
· 雇用契約終了の種類 |
· 解雇の基本ルール |
· 違法な解雇の影響 |