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講師:
三富 博子 – 英国法弁護士/ 代表取締役
奥村 佳生 – 英国法弁護士/ Senior Associate/ Corporate & Commercial
人権デューデリジェンス
2005年、国際連合人権委員会は、多国籍企業の人権尊重を促進するための枠組み作りを開始しました。2011年、国際連合は、法的拘束力のない「ビジネスと人権に関する指導原則」を発表し、各国に「国別行動計画(NAP)」の策定を促しました。2013年以降、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ノルウェーなど20カ国以上が、そして2020年には日本が、NAPを策定しました。
一方、国際社会では、拘束力のないソフトローと拘束力のあるハードローを組み合わせた動きが加速しています。欧州連合(EU)が現在予定しているビジネスと人権に関する数々のハードローの導入は、企業経営を大きく変える可能性があります。
本ウェビナーでは、こうした動向を踏まえ、ケーススタディとして英国の状況について考察します。主なポイントは以下の通りです。
· 国際連合と「指導原則」 · 日本における取組 · 英国における取組 · ESGと人権デューディリジェンスの関連性 · EUの法案 · 質疑応答
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